2011年01月03日
審査請求料の納付繰り延べ制度の実施期間延長
今更ながらのトピックスではありますが... 12/24付けの特許庁ウェブサイトから
ずいぶん前になりますがこのブログでも紹介した“知財に係る中小企業三大支援策+1”のひとつ、「審査請求手数料の納付繰り延べ制度」の実施期間が延長されることになったそうです。
紹介した記事は、昨年の5月23日の記事です。
さて、その“審査請求料の納付繰り延べ制度”ですが、もともとは、緊急経済対策の一環として今年の3月末までの期間限定(H21.4~の2年間)の予定で実施されてきた支援策です。
具体的な支援の内容は・・・
この制度、上述したとおり、平成21年4月からの2年間限定の支援策として実施してきましたが、依然として景気が足踏みしている状況だということで、もう1年間、平成24年3月末まで実施されることとなりました。
地味ですが、意外にも使える支援策なので、特許出願中で審査請求の判断に迷っている方、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか?!
詳細は、特許庁のウェブサイトをご覧いただくか、沖縄地域の方は、OKIP事務局までお問い合わせください。
◆特許庁ウェブサイト(お知らせ記事)はこちらから
→ http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe_enki.htm
◆OKIP事務局へのお問い合わせはこちらをご覧ください
→ http://ogb.go.jp/move/okip/inquiry.html#content2
ずいぶん前になりますがこのブログでも紹介した“知財に係る中小企業三大支援策+1”のひとつ、「審査請求手数料の納付繰り延べ制度」の実施期間が延長されることになったそうです。
紹介した記事は、昨年の5月23日の記事です。
さて、その“審査請求料の納付繰り延べ制度”ですが、もともとは、緊急経済対策の一環として今年の3月末までの期間限定(H21.4~の2年間)の予定で実施されてきた支援策です。
具体的な支援の内容は・・・
審査請求と同時に行わなければならないとされている手数料の納付の手続き(約20万円程度の支払い)を、1年間遅らせることができますよー
というもの。
この制度をうまく活用することで、出願から3年以内に行わなければならない審査請求の要否判断(20万円を払って審査をしてもらうのか、それとも特許をあきらめるのか)を、実質、4年以内へと先延ばしすることが可能になるということで、意外にも恩恵も多い制度だといえます。地味ですけどね...
この制度、上述したとおり、平成21年4月からの2年間限定の支援策として実施してきましたが、依然として景気が足踏みしている状況だということで、もう1年間、平成24年3月末まで実施されることとなりました。
地味ですが、意外にも使える支援策なので、特許出願中で審査請求の判断に迷っている方、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか?!
詳細は、特許庁のウェブサイトをご覧いただくか、沖縄地域の方は、OKIP事務局までお問い合わせください。
◆特許庁ウェブサイト(お知らせ記事)はこちらから
→ http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe_enki.htm
◆OKIP事務局へのお問い合わせはこちらをご覧ください
→ http://ogb.go.jp/move/okip/inquiry.html#content2
[by:okip事務局員1号]
Posted by 沖縄の知財 at 23:16│Comments(0)
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