2010年07月10日

芸術と発明の共通性

芸術作品とは、世界にたった一つしかない思想や感情を表現したものです。
芸術を創作する、それは思想を美しくかけがえのない価値あるものへと変換させることです。
芸術作品の模倣に一体何の価値があるでしょう。

芸術は国境、文化を超えて人々を魅了します。私たちは、芸術作品を愛することが、将来の素晴らしい発明に繋がると考えます。


今夜は“哲学的”に始めてみました、okip事務局員1号です。


おととい、昨年度の弁理士試験で沖縄から唯一の合格者となった“Patent Attorney”の安原先生にお会いしました。
Patent Attorney ・・・日本語で言うところの弁理士です。。。

なぜ英語で書くか・・・安原先生、なんと、デンマークの特許事務所に勤務されている方なのです。


冒頭の一文は、安原先生にいただいた名刺に記載されていたモノ。

“芸術”と“発明”
それは全く対極にあるモノだと、これまでokip事務局員1号は考えてきました。

ですが、確かに、芸術も発明も基本的には世界にひとつしかないモノ。
芸術であれ発明であれ、モトとなるひとつの感情的思想(芸術)または技術的思想(発明)を、価値のあるモノに磨き上げていく --- 価値あるモノとして表現していく --- ということは、芸術と発明では手法が大きく違ってくるにせよ、同じ発想で行うことなのではないかと感じました。

すなわち、どんなに素晴らしい感情的思想であっても、それを“芸術作品”として形にする際に間違った表現をすると、その作品は何の価値も持たなくなってしまう。
同様に、どんなに素晴らしい技術的思想であっても、それを“発明”として形にする際に間違った特許明細書を書いてしまうことで、その発明は何の価値も持たない特許となってしまう。

芸術家が、自らの感情的思想である芸術作品に全身全霊をかけて魂を吹き込んでいくように、弁理士もまた、発明家(研究者)による技術的思想である発明を、全身全霊をかけて価値の高い権利に仕上げていくのだと...

そんな共通点があるのだと感じました。

名刺


← いただいた名刺がこれです。
  (クリックで拡大します)

絵の作者は、Bjφrn Bjφrnholt だと思われます。
(読み方不明…)

特許事務所の代表が芸術(絵画)を愛する方なのだとか。

こんな芸術的な名刺を作成してしまうなんて、さすがにヨーロッパは、気品があると思いませんか?!




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今回お会いした安原先生、デンマークの所属特許事務所と日本の提携特許事務所とのパイプ役として活躍されるとのこと。
日本からヨーロッパへの国際出願の際にぜひ活用してほしいとのことでした。
ヨーロッパ進出をお考えの際には、沖縄出身の安原先生を頼りながら“知財戦略”も押さえておくのが良いのではないでしょうか。。。

芸術と発明の共通性

同じ作者の他のバージョン(絵画)の名刺や事務所のパンフレット(日本語版でした)もいただきました。

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ちなみに絵画などの芸術作品をパンフレットや名刺などに使用することは、「著作物の二次的利用」に該当します(たぶん“二次的利用”だったはず...)

したがって、他人の作品を無許可で使用することは、著作権法とそれに関連する国際条約により、原則的には制限されることとなります。

なお、この絵画に関しては、利用等に関連する著作権を事務所(代表者)で取得(移転)済みとなっています。

普通、絵画を購入すれば、二次的利用に係る権利も付いてくると考えて間違いなかったはずです…

(本音、著作権法はあまり自信がありません...)

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◆安原先生の所属する
 Plougmann & Vingtoft intellectual property consulting(ピー&ヴィー特許事務所)
 はこちら(日本語です)
http://www.pv.eu/jp

[by:okip事務局員1号]



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Posted by 沖縄の知財 at 01:18│Comments(0)トピックス
 
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